再生可能エネルギーの固定価格買取制度の運営に関する実態調査<調査結果に基づく勧告>(続き)

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の運営に関する実態調査<調査結果に基づく勧告>の続きであります。

最大のアレであります「分割」(敷地分割)について、ちょっとよく読んで整理してみました。きっと当ブログの読者の大半の方は、この話題大好きですかと思います(そういう問題か?)。

【ア JP-ACにおける確認状況
(1)発電事業者名が同一かつ設備所在地が同一の設備、(2)発電事業者名が同一かつ設備所在地が近接している設備、(3)発電事業者名は同一ではないが、代表者名、発電事業者住所又は設備名称が同一であり、かつ設備所在地が同一の設備、(4)発電事業者名は同一ではないが、代表者名、発電事業者住所又は設備名称が同一であり、かつ設備所在地が近接している設備、(5)発電事業者名の一方が法人名であり、他方は法人代表者と同一の私人であり、かつ設備所在地が同一又は近接している設備及び(6)発電事業者名等は異なるが、設備所在地の区画が連続している設備については、「分割案件」のおそれがあり、「特段の理由の確認」が必要であると考えられる。】
→ あくまでも「おそれ」、すなわち「分割案件」の可能性があるので、実際どうなの、とよく調べないといけないというわけです。

【平成 26 年 5 月から 11 月末までの間に 8 経済産業局に認定された出力 30kW 以上 50kW 未満の太陽光発電設備 32,813 設備について、当省が、「分割案件」のおそれがないか調査したところ、上記(1)から(6)のいずれかに該当し、「分割案件」のおそれがあると考えられるものが1,639 設備(5.0%)みられた。】
→ 総務省の評価とか監視とかという怖いお名前の室の執念を感じます。なんといっても3万以上の設備ですから。この情熱と気迫はどこから出てくるのでしょうか(棒読み)。

【188設備(11.5%)については証拠書類を確認しており、「分割案件」ではないと判断していたものの、残りの 1,451 設備(88.5%)については「特段の理由の確認」を行っていない状況がみられた。】
→ JP-ACが確認している割合が高いのは上記の(2)(4)(6)なので、設備所在地は「近接」だけれども、公図などで確認をしたところ間に道路やら水路があって、「まとめてやれとは言うことができない(敷地が連続していないので1つの発電設備にできない)」ことや、土地の登記簿上の所有者を確認したのかなと予想をいたします。

【「特段の理由の確認」を行っていない理由について、JP-ACは、経済産業局に代行申請するに当たって取りまとめた一定期間内の申請については、「分割案件」のおそれがないかを確認しているが、これら1,451 設備については申請時点が異なっていたこと等により、確認を行っていなかったとしている。】
→ つまり、「分割案件」のおそれがあると考えられるものが1,639 設備(5.0%)のうち、 1,451 設備(88.5%)は、「取りまとめた一定期間内」の申請者からの申請分に限ってみれば「分割案件」のおそれがないように提出がされていたけれども、「一定期間」とは関係なく全体としてみると「分割案件」のおそれがある物件だった、ということですね。要するに「時期を少しずらしてチャレンジ!」ということかと思いますが、申請者の情熱と気迫を感じます(?)。

【これら 1,451 設備の中には、JP-ACから「分割案件」のおそれがあるとの指摘を受けて一旦申請を取り下げたものの、一定期間経過後に再申請し認定されている例(2 設備)もみられた。】
→ 再チャレンジですね。

【JP-ACが「特段の理由の確認」を行っていない 1,451設備について、関東経済産業局及び九州経済産業局が改めて「分割案件」に該当するか否かの確認を行ったところ、関東経済産業局認定の 473 設備については、少なくとも 333 設備(70.4%)が「分割案件」のおそれがあり、残りは証拠書類を確認しなければ「分割案件」のおそれがあるか否かを判断できないとしている。また、九州経済産業局認定の 404 設備については、379 設備(93.8%)が「分割案件」のおそれがあり、残りは「分割案件」ではないとしている。】
→ ちょいとややこしいのですが、ここまでを整理してみると、
・平成 26 年 5 月から 11 月末までの間に 8 経済産業局に認定された出力 30kW 以上 50kW 未満の太陽光発電設備は32,813 設備である。
・このうち、「平成 26 年 5 月から 11 月末まで」全体では「分割案件」のおそれがあると考えられるものは1,639 設備である。
・1,639設備のうち、JP-ACが「取りまとめた一定期間内」でのみ「分割案件」のおそれがないかを確認しているが、実際に「特段の理由の確認」がJP-ACにより行われその結果「分割案件」ではないと判断されたものが188設備である。
・1,639から188を引いた1,451設備は、JP-ACにおいては「特段の理由の確認」が不要と判断されていたものである。
・この1,451設備のうち、関東経済産業局認定は473設備、九州経済産業局認定は404設備であった。
・関東経済産業局認定473設備のうち333設備、九州経済産業局認定404設備のうち379設備は「分割案件」のおそれがあり、本来は「特段の理由の確認」がJP-ACにより行われているべきだった。
・・・ということでしょうか。もちろん、この333設備や404設備について、「特段の理由の確認」の結果、晴れて「分割案件」ではないという結果になるものも一定量はあるとは思われますが、実は「分割案件」だったというものも・・・モゴモゴ、というところでしょうか。

【関東経済産業局及び九州経済産業局が「分割案件」のおそれがあるとした計 712 設備のうち、524 設備(73.6%)は出力 45kW 以上 50kW未満となっている。】
→ つまり高圧であるべきものをモゴモゴしている可能性が高いということですね。

ところで、『「分割案件」のおそれがあると考えられるものが1,639 設備(5.0%)みられた』うち、『(6)発電事業者名等は異なるが、設備所在地の区画が連続している設備』がわずか41件というのは意外に少ないなと思いました。広めの土地をお持ちの方の多くは、純然たる他人とではなく、お身内でモゴモゴされているのでしょうか。

■ お知らせ(1)
弊社のロクテックあびこ発電所(通称「ねぎソーラー」)(パネル 37.2kW・パワコン 29.7 kW)の発電量(TIGO EnergyによるDC側発電量(パネル発電量合計値))は、いつでもこちらからご覧いただけます。実際の売電量はTIGO EnergyによるDC側発電量の90%前後です。また、「ねぎソーラー」の過去の売電量は弊社発電設備の発電実績からご覧いただけます。

■■ お知らせ(2)
当ブログの次回の情報交換会は10月16日(金曜日)以降を予定しております。日程に関するご要望は「言ったもの勝ち」なことが多いですのでお気軽にお寄せください。

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