指定入札機関が公募されていますよ

再生可能エネルギー特別措置法に定める指定入札機関を公募します
公表日
平成29年2月3日(金)
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170203001/20170203001.html

入札制度は経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者(指定入札機関)が実施することとされていますが、調達価格等算定委員会の議論を経て、入札対象案件が増大していく可能性があること等に鑑み、入札制度の創設当初から指定入札機関を実施主体とすることとなりました。
このため、今回、指定入札機関を担う法人について公募いたします。

最初から、あの一般**法人がやることになってるんじゃないのかいなという気もしますが、プロレスのようなものかもしれません(笑)。まあ、応札希望のみなさんを困らせないように、電話はつながるようにお願いするとろもに、所定の書類を出している申請者に「申請不備」という心臓に悪いメールを連発しないようにお願いしたいものであります。

他にもこの業界関係では一般社団法人又は一般財団法人がいくつかあるようではありますが、想像するに「経理的基礎」についてはなかなか厳しいような気がいたします。つか、あそこは会費も結構するみたいでありますね。経理的基礎は固そうであります。

ということで、公募要領はこちらであります。

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく指定入札機関 公募要領
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170203001/20170203001-1.pdf

3.指定入札機関の要件
公募の対象となる法人は、新法第41条に基づき、一般社団法人又は一般財団法人であり、かつ、以下の要件を満たす必要があります。

(1) 職員、入札業務の実施の方法その他の事項についての入札業務の実施に関する計画が、入札業務の適確な実施のために適切なものであること。
①入札参加の可否の通知、入札の実施、落札者への通知、入札結果の公表、帳簿・書類の管理及び保存等の方法が実施可能であると見込まれること。
②入札業務の実施に要する情報処理システムが、入札業務の開始前に整備されると見込まれること。
※2.(1)に係る業務については5月上旬メド、2.(2)及び(3)に係る業務については8月下旬メド
③入札業務の実施方法が効率的かつ実現可能であること。
④手数料及び保証金の管理が適切に行われると見込まれること。
⑤入札業務に係る実施体制が、入札業務を遂行するために適正であること。
(ア)入札業務を実施するための職員が確保されており、かつ、担当役員を配置すること。
(イ)入札業務従事予定者に、資金管理に関する専門知識やノウハウ等の蓄積があること。
⑦その他、入札業務を遂行するための基礎を有すること。
(ア)入札業務に関して知り得た秘密保持のための体制が整備されていること。
(イ)法令遵守、内部監査の体制が整備されていること。

(2) 入札業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
①効率的な事務費が見込まれていること。

(3) 入札業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって入札業務が不公正になるおそれがないものであること。
②入札業務以外の業務に係る経理と入札業務に係る経理を区分して管理すると見込まれること。
③入札業務以外の業務について、財務の健全性を損なう危険性がないこと、公序良俗に反するものではないこと。

(4) 入札業務を行う役員のうちに、再エネ特措法又は再エネ特措法の処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から2年経過しない者がいないこと。

新法第41条って、ということで、ほい。

平成二十八年六月三日法律第五十九号 の未施行内容
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%81%5a%94%aa&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%8c%dc%8f%5c%8b%e3%8d%86&H_PATH=/miseko/H23HO108/H28HO059.html

(指定の基準)
第四十一条  経済産業大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一  職員、入札業務の実施の方法その他の事項についての入札業務の実施に関する計画が、入札業務の適確な実施のために適切なものであること。
二  前号の入札業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三  一般社団法人又は一般財団法人であること。
四  入札業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって入札業務が不公正になるおそれがないものであること。

ということで、入札になるような大物に挑まれる方にとってはちょっとは関心事でありますね。当ブログ主は小物でありますゆえ、なりゆきだけはヲチしておきたいと思います。

■ お知らせ(1)
弊社の発電設備の発電量・過去の実績弊社発電設備の発電実績 から、ご覧いただけます。なお、「ねぎ」「えび 1号」では TIGO Energyにより DC側発電量のみを監視しておりますので、DC側発電量を実際の売電量(AC側)に換算される場合には0.9くらいをかけてください。

■■ お知らせ(2)
太陽光発電の設備の設計や購入に関するご相談をいただくことがときどきあります。技術的なご相談はお受けできることもありますが、特定の案件に関するご質問で検討・回答に時間がかかるようなものをタダでいくらでもというわけにはいかないことはご理解ください。ブログのネタにできるような一般的なご質問は結構お答えできるかもしれません。また、業者さん(メーカーさん・施工業者さん・販売業者さんなど)の信用状態に関するご相談はいただきましても回答することはできません。「民間企業の寿命は案外短い」「この業界はいわゆる太陽光バブルで新参者がたくさんいてそういう業界・業者さんはだいたい(中略)」ということを念頭において、ご自身のご判断で取引業者さんをご選定ください。信販審査通ってもアレ、公庫の融資審査通ってもまたアレ、こっそり見積もりの金額を上げられたり、こっちが発注しますといってから1割近くも値段を上げられたり、インターネットがつながらない状態で遠隔監視システムを中途半端にそこに物理的に付けただけで(以下略)などなど、業者さん選びの引きの弱さは自信があります。そんなわけで業者さんの信用状態のことは当ブログ主は聞かないほうがいいと思います。ねぎソーラーの頃は恵まれていたんだなあとひしひしであります。

■■■ お知らせ(3)
最近、分譲物件のご購入に関するご相談を多くいただいております。利回りだけを見て検討されていると思われるケースが少なくないようでありますが、メーカーさんや業者さんがまともな根拠もなくシミュレーションをしていると思われる例(「実績」と言いながら近くに比較対象になっているべき設備が存在しない・明らかに発電量を多く盛りすぎと思われるもの)や、土地代が含まれていないのに土地付きとかなんじゃそりゃというものもあったりしますし、利回りを2倍近くに盛っている例もありました。シミュレーションやそれをもとにした想定利回りは「シミュレーションなので保障しません」でなんとでも言い逃れができるものではあります。イケイケなのか下請けに丸投げなのか担当者が勝手にやり放題なのか、結構いい加減な会社さんもこの業界には少なくないようであります。どうかみなさまにおかれましては、取引先選び・物件選びは自己責任という大前提のもと、利回りのみならず将来の収支をよくご検討の上、価格の適正さをご自身の責任において見極めてご判断をされますようお願い申し上げます。年度末だったり昨今の取り消し絡みだったりで、怪しい物件が出て来る可能性は高まっているわけでありますので、十二分にご注意ください。

■■■■ お知らせ(4)
来月のお楽しみイベント(?)は「えびソーラー」春の防草シート祭りのお知らせをご覧ください。ご参加表明はこの記事のコメント欄ではなく電子メールでお願いいたします。次回の情報交換会は来月かもしれませんし再来月かもしれません。事後的な規制は好きではないので、事前にビール大ジョッキについての規制を導入しますことを予告しておきます。

■■■■■ お知らせ(5)

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