例のアレ関連の補足なうですよ。

なっとくできる人があまりいないような、納豆食うなあのページにお知らせが出ています。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

2017.08.15
新制度への移行手続完了前の事業計画の変更認定申請及び変更届出について(補足)(資源エネルギー庁)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20170815.pdf

平成 29 年 8 月 15 日
資源エネルギー庁

新制度への移行手続完了前の事業計画の変更認定申請及び変更届出について
(補足)

平成 29 年 7 月 20 日付け及び 7 月 31 日付けで「なっとく!再生可能エネルギー」のウェブサイトに掲載した資源エネルギー庁の文書でお知らせした通り、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」の改正項目に関連して、太陽電池の合計出力の変更に係る届出については、当該省令案等の施行日の前営業日の営業時間内に各地方経済産業局及び JPEA 代行申請センターに紙媒体で到達したものまでを、変更届出として受け付けることとしております。施行日以降に到達したものは受け付けることができず、変更認定申請としてご提出いただくことになりますのでご注意ください。なお、当該改正省令については、現在いただいたパブリックコメントへの対応を検討しているところです。パブリックコメント期間終了後、少なくとも 14 日の検討期間を経た後に、可能な限り速やかに公布する予定となっておりますので、余裕を持って準備していただきますようお願いいたします。また、提出先の間違いが大変多くなっておりますので、今一度別紙の提出先を御確認下さい。
加えて、50kW 未満の太陽光発電設備でみなし認定手続中に変更届、変更認定申請を紙媒体で JPEA 代行申請センターに提出したものに関しては、新制度へのみなし手続完了後に改めて電子での届出をしていただくこととしておりますので、この電子の届出機能は施行日後であっても有効です。その際、みなし手続完了後 2 ヶ月以内に電子での手続きを行っていただきますようお願いします。その際、紙媒体で事前に JPEA 代行申請センターに送付した届出の項目と電子での届出項目が同一でない場合は、電子届出として受け付けることができませんのでご注意下さい(紙媒体で、太陽電池に係る変更認定申請の一部として太陽電池の合計出力の変更をした場合は、電子でも同様の変更認定申請をしていただきますようお願いします)。その際、事業者も同時に変更する必要がある場合は、紙申請の際に事業者変更も変更内容に含めていただき、電子でも同様の変更認定申請をしていただきますようお願いします。

ということで要約してみると、

  • 理解してない奴が多いからもう一回言っとくけどさ、
  • 太陽電池の合計出力の変更だけなら変更届出だぞ。施行日以降に届いたものは受け付けないから、変更認定申請として出し直せよ。そうなったら買取単価はアレだけどな。
  • 太陽電池の型式とかの変更は変更認定申請だけど、行を書き足してまとめて太陽電池の合計出力の変更するのはありだけどな。
  • 改正省令はさっさと公布するから覚悟しとけよ。
  • 余裕を持ってっていちおう言っとくけど、少なくとも14日間の検討期間はもうすぐ終わりだけどな。
  • 提出先くらい間違えるなよ、西新橋のJP-ACだぞ、低圧太陽光は。
  • 紙で出した奴は、あとで電子申請のほうでも同じの出しとけよ。

ということでありましょうか。

今ごろ、西新橋はどうなっているのでありましょうか、荒っぽい方々から、相次いで箱でドカドカと変更認定申請の書類が届いていて大変なことになっているのではと思います。

当ブログ主はレターパック500に、お猿さんの5円切手を2枚貼って、ちんまり郵送であります。

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最近、分譲物件のご購入に関するご相談を多くいただいております。利回りだけを見て検討されていると思われるケースが少なくないようでありますが、メーカーさんや業者さんがまともな根拠もなくシミュレーションをしていると思われる例(「実績」と言いながら近くに比較対象になっているべき設備が存在しないもの・明らかに発電量を多く盛りすぎと思われるもの・いわゆる過積載のいわゆるピークカットをシミュレーションでまともにやっていないのに実績自慢をするような例)や、土地代が含まれていないのに土地付きとかなんじゃそりゃというものもあったりしますし、土地賃料を抜いて利回りを計算したり、利回りを2倍近くに盛っている例もありました。シミュレーションやそれをもとにした想定利回りは「シミュレーションなので保障しません」でなんとでも言い逃れができるものではあります。イケイケなのか下請けに丸投げなのか担当者が勝手にやり放題なのか、結構いい加減な会社さんもこの業界には少なくないようであります。また、支払い条件(特に多額の前払いの要求・多額でなくても要注意ですが)にも十分ご注意ください。どうかみなさまにおかれましては、取引先選び・物件選びは自己責任という大前提のもと、利回りのみならず将来の収支をよくご検討の上、価格の適正さをご自身の責任において見極めてご判断をされますようお願い申し上げます。

■■■■ お知らせ(4)
次回の情報交換会(JK27)は9月です。8月はありません。日程に関するご意見・ご要望をお待ちしております。なお、雑草を観察する会は8月18日(金曜日)に延期といたしました。延期になったわけでありますから、今度行ったときにどうなっているのかがちょいと怖いです。ああこわい。

コメント

  1. ひなぱぱ より:

    パネルの型番も同時に変更したいので様式3を使って行も追加して提出しましたが、あれは変更認定申請用紙ですから価格が変わる?まさかね??

    変更認定申請も同時にされる場合は様式3を使い行を追加して・・と通達には書いてありましたが、「クククただし価格は変わるけどな」ってこと!?

    • fppvfppv より:

      コメントありがとうございます。
      仮に様式を間違えたとしても、「様式のまちがい」は省令に規定されている価格変更の対象にはなっていないからその点はセーフかと思いますよ。

      • fppvfppv より:

        追伸:
        それは様式3で正解ではないでしょうか。
        型式変更は「変更認定」、枚数変更は「事前変更届出」ですから、例のPDFに例示しているとおりで、様式3に行を増やすでよろしいかと思うのですが。
        「変更認定」イコール価格が変わる、ではありません。価格変更になる変更認定と、そうでない変更認定がありますし。

  2. 匿名希望 より:

    さて、公示日と施行日にどれだけ時間が取られるかですね。
    同時にやりたかったんでしょうが、そうは問屋がおろしません。

    低圧の手続き公開が7月26日、
    もし8月24日以前の場合は、30日間も手続期間が用意されていなかったということで
    総務省と内閣府に質問をします。

    明らかに影響が大きい制度改正が省令でよいのか?も疑問ですしね。

    • fppvfppv より:

      コメントありがとうございます。
      なんとか課長の日ごろの言動からするとさっさとやりたかったのでしょうけれども、そうはできなくなった何か事情があるようでありますね。
      見直しは当然だとは思うわけでありますが、無駄に引っ掻き回すようなことだけはやめてもらいたいものであります。

  3. 通りすがり より:

    様式の違いは価格変更の対象ではないけれど、書類不備になって「到達してない」事になるそうです。紙申請が不達な状況で、施行後にシステムで申請する事になります。増設する量によっては価格変更の対象になります。
    私自身、様式を間違って出したため、jpeaと本庁に問い合わせたところ「様式の違いが非常に多い。しかし、救済措置は今のところ考えていない」と話してました。7/31の通達文の3ページ目の記載はあくまでも例であって、様式3を使えとはなってないとのことでした。
    さらに、追加する行は「太陽電池の発電出力」だけではないそうです。これもあくまでも例だそうです。システムで必須項目となっていて入力しなければならない項目についても、行を追加して紙に記載しておかないといけないそうです。
    8/15の通達に記載がありますが、紙とシステムで項目は一致させなければならないそうです。
    自分では変更したつもりはないし、入力するつもりもなかったけれど、システムの必須入力チェックに引っかかり致し方なく入力する項目を紙にも書いておかないと、紙申請の到達日は無効になるそうです。
    jpeaに年会費を払って会員になっている方達には様式5の案内が出ており、そのメールを転送いただいて私もこの事実を知りました。
    つまり世の中、そういうこと、ということなのでしょうか。

    • fppvfppv より:

      コメントありがとうございます。
      貴重な情報ありがとうございます。

      >システムで必須項目となっていて入力しなければならない項目についても
      >行を追加して紙に記載しておかないといけないそうです。
      そのシステムをしょっちゅう止めておいて、ひどい話でありますね。

      >jpeaに年会費を払って会員になっている方達には様式5の案内が出ており
      さすが高級会員制業界団体でありますね。業界団体なんぞそんなものなのでありましょうか。自分たちの会員には親切に案内するけども、そうでないやつらには案内はしない、電話はつながらない、電話をしても・・・で、価格変更の落とし穴にはめようというのは、代行業務を受託する組織としていかがなものかと思います。

  4. 通りすがり より:

    この情報を得るまでに、毎日、100コール以上もかけ続け、繋がっても担当者によって異なる説明を受け、裏を取るために再度電話を繰り返し、やっと得た情報です。(息子の小学生最後の夏休みを潰してしまいました)
    責任問題にもなるのでネット書き込みは控えようと思いましたが、こういう時こそ助け合いだと思い、勇気を出して投稿させていただきました。
    fppv様も何か新しい情報があれば、ぜひ共有させてください。今後ともどうぞよろしくお願いします。

    • fppvfppv より:

      コメントありがとうございます。

      >繋がっても担当者によって異なる説明を受け

      ですか・・・。ひどい仕組みであります。これで、コスト効率的な再エネの最大限導入なんて無理でありますね。事業者に余計なリスク(お上とかその手下が正しく説明できないことで生じる手間やらリスクやら)を負わせないようにすることも、コスト効率的の第一歩のような気がいたします。

      今後ともよろしくお願い申し上げます。

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