接続は低圧でも自家消費型の地域活用要件を設定されない「第二種複数太陽光発電設備設置業」。


特別機動国税徴収官とか、いわゆる入社式が「入団式」だった帝都高速度交通営団ほどのかっこいい名前ではありませんが、少々かっこいいお名前の「第二種複数太陽光発電設備設置業」。ということで、みなさん、おはようございます。

接続は低圧、自家消費型の地域活用要件を設定されず、買取価格は高圧の固定価格になるようでありますね、今の時点では。

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等の概要」に関する意見公募の実施結果について
令和2年3月23日
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000199834

御意見の概要

今回の地域活用要件の設定に伴い、屋根貸しの複数太陽光発電設備設置事業の取扱いがどのように変わるのか、明確化されたい。

御意見に対する考え方

御意見を踏まえ、2020年度にFIT新規認定を受ける複数太陽光発電設備設置事業については、次のとおり、取扱いを明確化します。
まず、10kW未満の屋根置きの太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再エネ電気を電気事業者に供給する事業のうち、当該事業に用いる太陽光発電設備の合計が、10-50kWとなるものを「第一種複数太陽光発電設備設置事業」50kW以上となるものを「第二種複数太陽光発電設備設置事業」と定義します。その上で、第一種複数太陽光発電設備設置事業は、自家消費型の地域活用要件を設定し、10-50kWの調達価格等を適用します。また、第二種複数太陽光発電設備設置事業は、自家消費型の地域活用要件を設定せず、50-250kWの調達価格等を適用します。

10kW未満屋根置きの太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置」「当該事業に用いる太陽光発電設備の合計が、50kW以上」というのは中小零細にはハードルが高いわけではありますが、「第二種複数太陽光発電設備設置業」は「自家消費型の地域活用要件」なしの固定価格買取な残り少ないフィールドでありまして、これから切り込まれる方はどうぞであります。

中小零細でも少しハードルが低い、取り組める可能性があるのは、自家消費型の地域活用要件が設定されるものの「当該事業に用いる太陽光発電設備の合計が、10-50kW」の「第一種複数太陽光発電設備設置事業」でありましょうか。賃貸用の戸建て2件持ってまーすという親戚に屋根を借りて、2件でぎりぎり10kW超え、なんてことも可能性はありそうです。とはいえ、屋根貸し固有のいろいろなリスクは悩ましいわけではありますし、これに加えて、借り手がなかなかつかずに空き家だと、自家消費してないぞということで権利はく奪になっちまう?のでありましょうか。

第一種派の方も、第二種派の方も、ソーラーシェアリング派の方も、野立て余剰でちんまり系の方も、何か新天地をお探しの方も、いろんな意味でリタイアされた方も、みなさま仲良く、以下のリンクアイコンからお役立ちブログへどうぞであります。

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