蓄電池とピークカットと私


タイトルに深い意味も、お願いも特にありません。

さて、JEPXでのお値段がアレになって一部の新電力さんの経営ガーで、なぜか一部の再エネ系のようなふるまいをされている政治家のみなさんまで一部の新電力さんのために動いたり、いいんですかね、これ、と思う今日このごろの当ブログ主です。再エネ全部が怪しいものとか、わがままなものと思われないかが心配です。

同時同量の義務を果たすために並々ならない尽力をされている電力会社さん、その尽力は直接はしないけど払うものは払って調整の面倒をみてもらっている新電力さんが多数派でありますが、その尽力も払うものは払わないけど市場で仕入れたものにしっかり儲けを乗せて売るビジネスの一部に見られる新電力のようなものさん。で、0.01円/kWhで仕入れたらおいしく儲けて、市場が暴騰したら「お客さんに請求したら叱られるー」「助けてー」、しかも一部の政治家さんもそのために動くというのはなんかなーであります。勝手に「助けてー」と叫ぶだけなら自由なんですが、山奥か、せめて影響力の生じない範囲でネット空間でお願いしたいものです。さらには、法的見解と称して弁護士さんが公表された理屈にホームページからリンクした新電力のようなものさん、で、実はその弁護士さんがその新電力のようなものさんの顧問弁護士さんと同姓同名というのはどうなんですか。

さて、電気が足りないのにピークカットなんてもったいないなあということで、パネル角度(方位角・傾斜角)別・過積載率別・月別ピークカット率なんてものを計算してみたりもしたわけですが、12月とか1月でもそれなりピークカットはあるわけであります。細かい数字は「METPV-11のデータ見てね」でありますが、ざっくりイメージで、12月や1月でも(積雪のない地域の太平洋側を想定すると)、正午前後の時間帯の晴天日の日射量は、春から夏にかけてのベストシーズンのそれと比較して冬は7~8割くらいであります。昨今猫も杓子も技術的なことは何も考えない分譲ヤーさんもいわゆる過積載率200%が大好きみたいですが、日射量が7~8割程度であっても、いわゆる過積載率が200%であればピークカットは当然生じるわけであります。で、計算してみた結果がこれというわけであります。

この電気、「いわゆるピークカット」させずに貯められたらいいなあとはだれしも?思うわけでありますし、FIT単価で売れたらウマウマじゃね?と思われる投資家の方も少なくないようであります。

余談ではありますが、いわゆるピークカット分は熱になっているという説明をする方もいらっしゃるようであります。一部は熱になっているのは事実でありますが、5.5kWパワコンに10kW分の電気が押し寄せて、4.5kW分の熱がパワコンの中で熱になってたらどえらいことであります。ホットプレート4枚分の熱がパワコンで発生することになるわけで、そんなことが事実であれば、シンガポールには行けません、焼き肉に大忙し状態です。

では、ここで蓄電池に関係して、蓄電池を併設した太陽光発電設備の電気事業法での扱いを見てみましょう。

太陽電池発電設備を設置する場合の手続
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/taiyoudenchi.html

太陽電池発電設備の設置に係る電気事業法上の取り扱いは、その出力に応じて、下記のようになっています。

なお、太陽電池発電設備の出力は、原則として太陽電池モジュールの合計出力で判断します。

ただし、太陽電池モジュールとパワーコンディショナーの間に電気を消費又は貯蔵する機器(蓄電池等)を接続しない場合は、パワーコンディショナーの出力で判断しても良いこととします。

原則として「太陽電池モジュールの合計出力で判断」であります。で、例外として、「太陽電池モジュールとパワーコンディショナーの間に電気を消費又は貯蔵する機器(蓄電池等)を接続しない場合は、パワーコンディショナーの出力で判断しても良い」であります。

事業認定上の発電出力が50kW未満の低圧連系の太陽光発電設備であっても、電気事業法では「太陽電池モジュールとパワーコンディショナーの間に電気を消費又は貯蔵する機器(蓄電池等)を接続」した場合には太陽電池の合計出力で判断されますから、太陽電池の合計出力が50kW以上の発電設備であれば「自家用電気工作物」になるわけでありますね。

1.出力50kW以上の太陽電池発電設備

電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になります。(電力会社等の電気事業用のものは除きます。)

自家用電気工作物を設置する者には以下の義務が発生します。

  • 経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。(法第39条)
  • 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出る義務。(法第42条)
  • 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任して届け出る義務。(法第43条) (その太陽電池発電設備が高圧以下で連系する出力2,000kW未満の場合は、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を得て自家用電気工作物に関する保安管理業務を外部に委託することもできます。)
  • その太陽電池発電設備が出力2,000kW以上の場合は、設置工事の30日前までに工事計画届出書を届け出る義務。(法第48条)
  • その太陽電池発電設備が出力500kW以上2,000kW未満の場合は、使用の開始前に技術基準に適合することを自ら確認し、その結果を届け出る義務。(法第51条の2)

義務がたくさんでありますね。

なお、自家用電気工作物として扱う場合は、設置に伴う電気工事について、電気工事士等(第一種又は認定電気工事従事者)が作業を行う必要があります。また、電気工事にあたっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、電気工事業法の登録等を行った工事業者が施工する必要があります。

ということで、低圧連系であっても、太陽電池の合計出力が50kW以上で、「太陽電池モジュールとパワーコンディショナーの間に電気を消費又は貯蔵する機器(蓄電池等)を接続」する場合には、電気事業法上は自家用電気工作物になるから、

  • 「経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持」して、「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出」で、「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出」で、「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任して届け出る」義務が生じる。
  • 第二種電気工事士による工事ではだめで、「電気工事士等(第一種又は認定電気工事従事者)が作業を行う必要」がある。

という義務とかだらけでありますから、少々のピークカットを貯めるためにとか、少々のピークカットをマネタイズするために蓄電池というのは現実的ではないと思うわけであります。

つか、蓄電池、15年とか20年とか本当に大丈夫?と思うわけであります「リチウムイオン電池」といってもピンからキリまでであります。それに6,000サイクル!なんて言われてもそれを信用するに値するような・・・(以下略

小規模な工場・店舗で、FIT売電を主目的とはせずに自家消費を主目的に50kW未満の太陽電池パネル、50kW未満のパワコン、蓄電池併設で、電気代節約と非常用電源なんて組み合わせならありかもしれませんが、昨今のご時世を考えると、売電目的というのは素人が手を出すフィールドではないなあと思う今日このごろであります。

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