督促状いただきました。ただちに納付してください。


nanacoは計画的にチャージをして、納税道義いつも高揚されている当ブログ主です。おはようございます。

さて、東京都から督促状をいただきました。「法人事業税・特法事税」の「予中間分」。特別な法事があったわけではなく、法人事業税と、特別法人事業税。中間申告の予定申告分、のようです。

都税ということは、灯火管制とか禁酒法の呼びかけとか、平日でも出勤しないといけない人のために走っている電車をわざと密にするよう要請したり(※5/2 追記 国土交通省ともろくすっぽ話をぜずに内閣官房が思い付きで言い出したそうです 5/6追記 やっぱり言い出しっぺは緑のタヌキだったようです。)、ネクタイをしめた真面目な都庁の職員さんが歌舞伎町で酒を飲んだくれているご事情のある人達にそこらへんで座って酒を飲むなと説教をするための残業代に使われると思うと胸が焼け・・・じゃなかった、胸が熱くなります。

法人事業税・法人都民税 Q&A | 都税Q&A | 東京都主税局

【中間申告】Q2中間申告の種類について教えてください。

A2中間申告には、前事業年度の税額を基とする「予定申告」と「仮決算による中間申告」の2種類の方法があります。どちらを選択するかは任意ですが、以下の法人は、仮決算に基づく中間申告を行うことができません。

  • 仮決算による中間申告税額が予定申告に係る法人事業税額を超えている法人
  • 所得割を申告納付する連結申告法人
特別法人事業税の創設について | 2019(平成31年度(令和元年度))年度の新着情報 | 新着情報 | 東京都主税局

特別法人事業税の創設について

平成31年度(令和元年度)税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人の事業税の税率が引き下げられ、特別法人事業税が創設されることとなりました。特別法人事業税は、国税ですが、法人事業税と併せて申告納付します。

なお、地方法人特別税は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されます。詳細は、「地方法人特別税の廃止について」をご覧ください。

特別法人事業税って英語だとスペシャルなんとかタックスになるのか、なんか卑猥だなと思って調べてみたところ、本当にSpecial Corporate Enterprise Taxでした。

この税金、時期になると(忘れた頃に)「このぐらい払え」と金額が計算した納付書がやってきます。この納付書を金融機関の窓口へ持参して払うことはできるのですが、この納付書はコンビニ払い非対応です。都税事務所へ行ってひと手間かける&手間をかけてもらうとコンビニ払い対応(クレジットカード払いにも対応)の納付書を作ってもらえます。

しかしながら金融機関へ行って現金払いというのはなんか悔しいですし、都税事務所に出向いてひと手間というのも例の疫病の関係でアレなので、と、忘れていると督促状といっしょにコンビニ払い対応(クレジットカード払いにも対応)の納付書が届いたという次第です。

督促状ですので、突き刺さるように配慮がされています。

  • 封筒には赤字で「重要 Important Notice」(と日本語と英語。それに加えてハングルでも併記)。でも「都税にご協力ありがとうございます」とも。
  • ただちに納付してください」「この督促状を発した日から起算して11日目までに納付されなかった場合には、滞納処分を受けることになります」などの文言。

ということで、何かのついでがあるときに、滞納処分を受ける前に、セブンイレブンでnanacoできちんと納税しようと思います。ピュリーン♪

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コメント

  1. ガンガン より:

    確定申告後15万円以上の納税者には中間納付が必須になりましたね・・・。

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