節電なう。65万円の青色申告特別控除がほしいけどe-Taxのアレで紙で出してしまった方はe-Taxで出し直すといいそうですよ。


ようやくお上も認めた節電要請が出ました。これまでは「電気の効率的な使用」というなんかなーでした。お上のポンコツ政策の失敗がバレてしまうから節電という言葉がアレだったみたいですが、先日の地震のせいで火力発電所がいくつか止まったということで、ポンコツ政策のせいではなく、地震の影響が大きいという整理にして、「節電」という言葉を使うお許しが出たのでありましょう。

偉い人とか怖い人のメンツとかプライドを立てて物事が動くのは、どっかのおそろしい国と同じではという気もしますが、一般国民とか末端の零細企業としては、できる節電はちまちましたいと思います。

さて、e-Taxがみずほ銀行したシステム障害の件ですが、その後お知らせが出ています。

青色申告特別控除で65万円ほしい方はe-Taxしないといけないわけであります。今回のシステム障害で「やべ、締め切りに間に合わなないー」と紙で出した方は、紙のままでは55万円の控除になってしまうところはお上は譲らず、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」と申告書に記載の上でe-Taxで出し直すれば、出し直した新しいほうの申告書を期限内に出したと扱われるそうであります。

2 e-Tax の接続障害により、3月 15 日(火)までに申告書を書面で提出した納税者の方

  • 1と同様に、申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出してください。※
  • この場合、後から提出された申告書を期限内に提出された確定申告書として扱います。

※ 上記1、2の方法により延長申請ができる期間は、令和4年4月15日(金)までとなっております。

国税庁は日本のお役所の中では良心的なほうだと思います、日本のお役所の中では。

ということで、65万円の青色申告特別控除をお使いになる方で、e-Taxの障害の関係で紙で申告書を出してしまった方はお忘れなくであります。

えっ、だれですか、「ぜんぶ新コロのせいだ」ってことにして「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」って書けば慌てなくてもいいとか言ってる人は。それは本当に新コロのせいの人が使うものですよ。

当ブログ主は、減価償却費が大きくて、青色申告特別控除とはご縁がなく、健康と、SDGsと、追加で書類を出したり、納付書をもらったりの関係で、自転車でキコキコ、紙で申告でありました。

ところで、nanacoのやる気はどのくらい残っているのでしょうか。やる気の無さが漂う今日このごろですが。
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