300万円を超えなければ雑な副業ですか、そうですか。


たぶんこのタイトルだとアクセス数が伸びる! イメージはいらすとやさんから「雑に扱われてボコボコになってしまった宅配便の荷物のイラストです。」をお借りしました。ファイル名にはyuubinが入っていますが、手荒に扱うなら「ゆ」より、「さ」急便じゃないかと思うわけです。

とはいっても釣りタイトルで中身スッカスカで雑に扱われてボコボコなんてことは避けたい当ブログ主です、みなさんこんばんわ。

さて、各方面で話題の「副業は収入300万円を超えなければ雑所得」の件です。以前、当ブログのこの記事でさらりと触れるふりだけして素通りしました。わざとです。

売電事業が事業所得になるか雑所得になるかというのは固定価格買取制度を利用した売電事業なるものがで始めたことにかなり話題になったところであります。税金の判断は国税庁、税務署でありますから素直に所轄の税務署に相談が正しいです。他の役所が勝手にするものではありませんし、パブコメでそこを突っ込まれても原則であるがぁなどと開き直っては実にお見苦しい。ほんと、役人と役人の下請けのなんとかセンターは間違いを認めません

事業所得だと給与所得等との通算が可能ですので、事業所得が赤字になればそのおかげで、事業がない場合と比較して税金がお安くなるということになります。減価償却費が大きくて赤字に・・・なんてときにはこれに該当します。その一方で、なんでもかんでも事業のための経費だということにして事業所得を赤字にして・・・なんてことをするとそれは不適正な会計処理であることは言うまでもありませんが、事業所得が赤字であれば・・・でありますから、お上としては苦々しく思っていたり、その苦々しいものを節税(もはや脱税)コンサルとして売っているような輩系もいるようであります。

雑所得であれば、このような給与所得との通算ができません。また、事業所得の場合には条件を満たせば可能な青色申告特別控除も使えません。

極めて限られた意図をお持ちの場合を除けば、納税者にとっては雑所得よりは事業所得のほうが都合がよいわけであります。

さて、「今度から、収入300万円を超えない副業は雑な副業とみなすからな」についてですが、何がどう変わるのかは、お上の発表そのものをしっかり読むことが正解です。ペタリ。

改正後の文言で、改正前から変更になっているところを赤字にしてみました。

所得税基本通達新旧対照表
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239212

改正後

(その他雑所得の例示)
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。
(1)~(11) 省 略
(12) 譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除く。)

なんだ、この(12)。土地とかの売買で儲かったら発生するのが譲渡所得だったはずですから、そういうのではない資産の譲渡から生ずる所得ということは、インターネットの闇市とかでの売って稼いだお小遣いを雑所得と整理したのでありましょうか。「営利を目的として継続的に行う」ではない、素人の小金稼ぎネット闇市とか販売は「その他雑所得」のようであります。

(業務に係る雑所得の例示)
35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
(1)~(6) 省略
(7) 営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得
(8) 省略
(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。

(7)が前の(12)とちょっと紛らわしいのですが、事業所得又は山林所得と認められるものではない資産の譲渡のうち、「営利を目的として継続的に行う」ものが「事業に係る雑所得」のようです。素人がたまにやるのは「その他雑所得」、セミプロ級になると「事業に係る雑所得」ようです。結局「雑所得」なんだろと思うわけですが。

そして、リーマン副業系太陽光発電事業者に関係が(注)の部分であります。「主たる所得」ではない「収入金額300万円を超えない」ものは、税務署の主張を倒せなければ強制的に雑所得とみなす、ということであります。税務署に反証して勝つなどなかなか簡単にできるものではないことはご存知のとおりであります。

ややこしいですが、「収入金額が300万円を超えない」「雑所得」でありますから、あくまでも基準は「収入300万円」です。所得が300万円ではありません。

該当しないようにするためには、こんな方法がありそうです。

  • 雑所得を生じさせる、太陽光(などの副業)の収入を300万円を超えるようにする。
  • 主たる所得は太陽光(などの副業)ですと言えるようなくらいに太陽光でばりばり稼ぐ
  • 主たる所得は太陽光(などの副業)ですと言えるようにリーマン収入のほうを・・・、あいたたた、それは本末転倒。

とはいえ、今から無理に太陽光を増やそうというのは、結構アレでありまして、ブローカー、情報サイトの1年分の養分と同じ額を20年かけてやっと稼げる、みたいなことにもなりかねません。他の副業を開拓してみるのと、自分の持っている技術、資機材、体力などを活用して、他の発電事業者からお仕事を受注するなどの積み重ねが現実的なのかなと思うわけです。

文句を言うのは国民の権利です。(本気で聞いてくれるかどうかはわかりません。「聞く力」は「高い緊張感をもって、注視と検討」であったりもしますので。)

とりあえず言っておこうという方はこちらからどうぞでありますよ。

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0

カテゴリー 国税
案件番号 410040064
定めようとする命令などの題名 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
根拠法令条項 所得税法第35条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2022年8月1日
受付開始日時 2022年8月1日0時0分
受付締切日時 2022年8月31日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
意見公募要領   PDF
命令などの案
【別紙】新旧対照表   PDF
関連資料、その他
資料の入手方法 –
備考
問合せ先(所管省庁・部局名等) 国税庁課税部個人課税課審理第一係

夏休みの宿題にぴったりなタイミングでありますね。
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